くらし 軽自動車税(種別割)の減免申請

■対象
・障害のある人が生業・通院・通学などに使用する場合で、心身に障害のある人、またはその人と同じ生計の納税義務者が所有する軽自動車
・障害のある人のみで構成される世帯の人を常時介護する人が運転する軽自動車など
※療育手帳を持っている場合は障害の程度がA、精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は障害等級が1級の人が対象です。
※障害のある人1人につき普通自動車を含めて1台です(事業用車両は除く)。ただし、障害の程度により対象とならない場合があります。
※主に障害のある人が利用するための車両構造を持つ軽自動車の減免制度もあります。

■減免申請に必要なもの
・令和7年度の軽自動車税(種別割)納税通知書(5月初旬に発送)
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・運転者の運転免許証(マイナ免許証の場合は、マイナンバーカードとマイナ免許証の免許情報の画面コピー)
・扶養が確認できる健康保険証など(障害のある人と生計を同じにする人が所有または運転する場合)
・車の所有者のマイナンバーが確認できるもの

■申込み
6月2日(月)までに、課税課・総合支所市民福祉課・支所
※前年度からの減免継続により、減免決定通知書(5月初旬に発送)が届いた人は申請不要です。

問合せ:課税課
【電話】0834-22-8271【FAX】0834-33-7706