くらし 後期高齢者医療制度被保険者の方へ

紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の新規発行が廃止となりました。
そのため、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、今までと同様に限度額を超える支払いが免除されます。

◆マイナ保険証をお持ちの方
→申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。

◆マイナ保険証をお持ちでない方
→役場窓口で申請が必要です。負担区分を併記した「資格確認書」を交付します。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

保健福祉課窓口では、『マイナ保険証』利用登録のお手伝いをしています。

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195