- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県和木町
- 広報紙名 : 広報わき 令和7年8月号 No.629
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付の支給額と本来の給付額に不足が生じた方へ給付金を支給します。
対象者には8月上旬から順次、「確認書」または「支給のお知らせ」を送付します。
対象者:
〔不足額給付I〕
確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した「定額減税しきれなかった額」と「当初調整給付額」に差額が生じた方
〔不足額給付II〕
以下(1)~(3)のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに0円の方
(2)税法上、誰の扶養にも入れない方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)
(3)令和5・6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯でなかった方
支給額:
〔不足額給付I〕
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
〔不足額給付II〕
原則4万円
申請方法:
1.「支給のお知らせ」が届いた方→原則、手続きは不要です。
(マイナンバーの公金受取口座を登録されている対象者及び過去に実施した給付金の口座登録がある方にお送りしております。)給付金は登録されている公金受取口座に振り込みます。振込口座の変更や給付金を受け取られない方等につきましては、振込日の14日前までに所定の届出書の提出が必要です。
2.「確認書」が届いた方→手続きが必要です。
「支給のお知らせ」の対象者以外には、確認書を送付します。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて申請期限までに返送ください。
申請期限:令和7年8月22日(金)必着
支給方法:
・「支給のお知らせ」が届いた方→支給のお知らせに記載の口座に振り込みます。(9月下旬)
・「確認書」が届いた方→町へ書類を提出し受付後、おおむね4週間後に指定の口座に振り込みます。
その他:「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない方で、以下に該当する方は『申請が必要』です。
・不足額給付I・IIの対象者のうち、令和6年1月2日以降に和木町に転入された方
・不足額給付IIの対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方
・住宅ローン控除を受けており、源泉徴収票の控除外額に記載がある方
※申請書は、和木町ホームページからダウンロードできます。また、和木町役場でも配布いたします。
※申請に必要な書類等は、和木町ホームページをご確認ください。
※申請後、支給要件に該当することが確認できた場合には4週間程度で振り込みます。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195