くらし 戸籍に氏名の『振り仮名(ふりがな)』が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに『氏名の振り仮名』が追加されることになりました。
制度の詳細は、右記QRコードから法務省ホームページをご確認ください。

◆戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます
通知時期:5月26日以降順次
通知先:戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍の場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子。戸籍内で別住所の人には、住所地ごとに郵送されます。
※通知時期は本籍地により異なります。田布施町に本籍がある人は、6月下旬頃から順次発送予定です。

2.通知された振り仮名に『誤り』がある場合
氏名の振り仮名の届出をしてください。
届出期間:5月26日~令和8年5月25日まで
届出方法:マイナポータル、最寄りの市区町村窓口に提出、本籍地市区町村へ郵送

3.届出がなかった場合
届出がなかった場合、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
記載時期:令和8年5月26日以降

◆正しい振り仮名が通知された場合、届出は原則不要です。
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望する場合に限り、届出が必要です。

問合せ:町民福祉課 住民係
【電話】52-5811