くらし 国民健康保険 マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の申請が不要になります

マイナ保険証または限度額適用認定証等を医療機関に提示することで、1カ月の医療費の支払いが所得に応じた自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯に属する人は、入院時の食事代が軽減されます。

●マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等でマイナ保険証を提示することで、医療機関等で限度額の情報が確認できます。マイナ保険証を利用することにより、限度額適用認定証等の申請手続きが不要となります。
※保険税に滞納がある場合は、医療機関等で限度額の情報が確認できないことがあります。

●マイナ保険証をお持ちでない方
1カ月の医療費の支払いを自己負担限度額までとするためには、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等の提示が必要です。また、限度額適用認定証等を取得する場合は、申請手続きが必要です。

●更新について(有効期限:毎年7月31日)
8月以降も引き続き認定証が必要な人は、再度申請が必要です。マイナ保険証をご利用の人は、認定証の提示、毎年の申請手続きが不要となります。

●長期に入院したとき
所得区分が「オ」(70歳未満)または「区分II」(70歳以上)に該当する人は、過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額されます。入院日数が確認できる書類(病院の領収書等)を持参の上、申請手続きを行ってください。
※マイナ保険証をご利用の方も申請手続きが必要です。

◆国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆様へ
国民健康保険の被保険者でマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発送しました。
また、後期高齢者医療の被保険者の方全員に「資格確認書」を発送しました。7月末までには、お手元に届く予定です。
有効期限が切れた保険証は、ご自身でハサミなどを入れて裁断して破棄してください。

問合せ:町役場健康保険課 保険年金班
【電話】56-7115