くらし 蜜蜂の転飼について(令和8年次分)

はちみつなどを譲渡することを目的として蜜蜂を飼育される人および譲渡目的外でも6群以上飼育される人が、住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される場合、蜜源の有効活用や競合を未然に防ぐため、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した「蜜蜂転飼許可申請書」を提出して、許可を受ける必要があります。

●申請方法
(1)町役場産業課または転飼先の市町の畜産担当部署で申請書をお受け取りください。
※必要に応じて申請書と併せて転飼先の養蜂組合支部長の連絡先をお知らせします。
(2)9月12日(金)までに転飼先の養蜂組合支部長に申請内容の確認依頼を行い、確認印の押印をいただいてください。(蜜源の競合等がないか審査が行われます)
(3)10月3日(金)までに申請書に必要事項を記入の上、転飼先の市町の畜産担当部署に提出してください。

●手数料
1群あたり150円(16群以上は律2,300円)
※1つの転飼場所を1件とし、1件ごとに定められた手数料分の山口県収入証紙(消印しないもの)を申請書に貼り付けてください。

問合せ:
・町役場産業課 農林水産班【電話】56-7117
・柳井農林水産事務所畜産部【電話】22-2416