くらし 徳島県後期高齢者医療制度保険料のお知らせ

令和7年度は、均等割額軽減世帯の判定基準の見直しが行われます。計算方法や軽減制度の詳細は以下のとおりです。

*前年の総所得金額や山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)

■保険料の軽減(令和7年度)
▽均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額などの合計に応じて、均等割が軽減されます。

・軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・世帯の総所得金額などの合計額を計算する際、昭和35年1月1日以前に生まれた方は、年金所得から15万円を控除します。
・表中の緑色部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、(1)~(3)のいずれかに該当する方です。
(1)給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
(2)昭和35年1月2日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
(3)昭和35年1月1日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方

▽被保険者の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が軽減されます。
※上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
軽減割合:5割

■保険料の納め方
年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りです。

▽特別徴収(年金からの天引き)
公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方が対象です。

▽普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付となります。
※新たに被保険者となった方や、市町村をまたいで転出・転入した方は、一定期間普通徴収となります。

▽特別徴収の徴収例
・仮徴収 4月6月8月
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。
・本徴収 10月12月2月
前年の所得確定後の8月に年間保険料額を決定し、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。

問合せ:国保医療課後期高齢者医療担当
【電話】0883-36-8712