- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年3月1日号 第321号
軽自動車税は毎年4月1日現在に車両を所有している所有者に1年分の税が課税されます。
また、年度途中での廃車等による軽自動車税の払い戻しはありません。
盗難・廃棄等によって、軽自動車や原動機付自転車等が手元にない場合でも、4月1日までに届出が無い場合には課税になります。廃車手続がお済みでない方は3月31日までに手続をお願いします。
■手続場所
※手続に必要なものは、各手続場所へご確認ください。
問合せ:税務課
【電話】088-694-6807