くらし 廃車の手続きは令和7年3月31日までに

軽自動車税は毎年4月1日現在に車両を所有している所有者に1年分の税が課税されます。
また、年度途中での廃車等による軽自動車税の払い戻しはありません。
盗難・廃棄等によって、軽自動車や原動機付自転車等が手元にない場合でも、4月1日までに届出が無い場合には課税になります。廃車手続がお済みでない方は3月31日までに手続をお願いします。

■手続場所

※手続に必要なものは、各手続場所へご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】088-694-6807