- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年3月1日号 第321号
制度改正により、令和4年1月以降、下記のとおり内容が拡充されています。
■拡充内容
◇1.一定の要件を満たす若い農業者の保険料を引き下げ
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から通常加入できます。
◇2.受給開始時期の選択肢を拡充
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができます。特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択できます。
◇3.加入可能年齢を引き上げ
「農業に年間60日以上従事する20歳以上65歳未満の国民年金第1号被保険者」に該当する方であれば農業者年金に加入できます。(※60歳以降に加入できる方は国民年金の任意加入者に限ります。)
問合せ:上板町農業委員会
【電話】088-694-6805