くらし 督促手数料を廃止します

市の条例改正により、4月1日以降に発行する市税などの督促状については、督促手数料を廃止します。ただし、令和6年度以前に発行した督促状の督促手数料については、従来どおり納付が必要です。

▽督促手数料を廃止する市税など
市県民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、法人市民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、し尿汲み取り手数料、保育所・こども園保育料、下水道事業受益者負担金など

▽期限内納付を!
税金などは生活する上で、欠かすことができない道路や河川、公園の整備、ごみ処理、福祉や医療・教育の充実、消防や災害の防止や復旧といった日常生活を支えるために使われています。

・市税については税務課徴収担当
【電話】24-8856
・その他については督促状発行担当課