くらし 知って 気づいて 防ごう 障がい者虐待

~障がいのある人もない人も、みんなが安心して暮らすために~

■障がい者虐待の種類
・家族や同居人などによる虐待
・障がい者を雇用している事業主などによる虐待
・福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員などによる虐待

■どのようなことが虐待になるの?
身体的虐待:(例)殴る、身体拘束、部屋に閉じ込めるなど
性的虐待:(例)性的行為の強要、わいせつな言動など
心理的虐待:(例)怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱い、無視など
ネグレクト:(例)十分な食事や水分を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待:(例)年金や賃金を渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さないなど

「もしかして虐待かも?」そう思ったらまずはご相談ください。休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。

問合せ:さぬき市障害者虐待防止センター(障害福祉課内)
【電話】0879-26-9903