くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

■[くらし]令和6年分 市県民税の申告、所得税の確定申告をお忘れなく 2月17日(月)から3月14日(金)まで
◆所得税・市県民税申告相談
日時:2月17日(月)〜3月14日(金)
平日 午前8時45分〜11時、午後1時〜3時
※土日・祝日は、3月2日(日)午前中のみ受け付けます。
場所:

※市役所西館以外の3会場は、3月11日(火)で終了です。

▽税務署での申告相談が必要な場合
・初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける
・亡くなった人の申告(準確定申告)
・肉用牛の申告
・青色申告・消費税の申告
・過年度分の申告
・土地・建物・株式の売買(譲渡所得)の申告
・暗号資産(仮想通貨)・FXの申告
・上場株式配当の申告

※昨年まで、市申告会場で受け付けてきた土地や株式の売却による譲渡所得、上場株式の配当所得は、市の申告相談では対応できないので、税務署やe-Tax(イータックス)による電子申告をお願いします。
※ただし、次の人は税務署で申告する前に、税務課にご相談ください。
・過去に市の申告会場で申告した事業所得の減価償却データが必要な人
・国民健康保険税支払証明などが必要な人

▽申告が必要かどうか確認してみましょう
※主に公的年金を受給している場合の一例です。

◆申告に必要なもの
▽源泉徴収票の原本(給与、退職所得、公的年金など)、支払調書の原本(報酬、保険満期など)
▽営業、その他事業、不動産などの収支内訳書(通帳や帳簿、品物や取り引きごとの収入、科目ごとの経費などをまとめたもの。令和6年中に購入した機械などを減価償却経費で計上する場合はその領収書など)
▽マイナンバーカード(カードを持っていない人は、マイナンバー通知書と運転免許証などを持参)
▽税務署から郵送されてきたはがき
▽本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの
▽通帳届出印(所得税を新規で口座振替する人のみ)
▽所得控除金額などが分かるもの
・生命保険料、介護医療保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)、個人年金保険料、国民年金の控除証明書
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払証明書
・医療費控除の明細書(医療費の合計額から、保険や高額医療などの補填を差し引いた金額を事前に計算してください)
・身体障害者手帳など
※医療費控除の明細書や事業所得などの収支明細書などの必要書類は、必ず事前に作成してきてください。

◆確定申告はe-Tax(イータックス)がおすすめ!「確定申告書等作成コーナー」が便利
申告相談会場の混雑状況により、長時間お待たせする場合があります。
e-Taxであれば、パソコンやスマートフォンで申告書が作成でき、そのまま送信(または印刷して郵送)することで提出できます。

▽e-Taxのメリット
・自宅から申告可能
・24時間利用可能
・申告書がデータで取得可能
・添付書類の省略が可能
・書面提出と比べ、早期還付が可能

問い合わせ:
税務課【電話】73-3006
観音寺税務署【電話】25-2191

■「障害者控除」、「おむつ代に係る医療費控除」が確定申告に利用できます
◆障害者控除
基準日(各年12月31日)時点で、65歳以上の人は、対象となる可能性があります。申請は、介護保険課または各支所で受け付けます。

◆おむつ代に係る医療費控除
医療費控除を受けるための確認書の交付基準が変わりました。
必要書類:おむつ代に係る医療費控除確認書
※介護保険課が交付します。
交付要件:
(1)介護保険要介護・要支援認定を受けていること(令和6年中のいずれかの時点)
(2)主治医意見書で、寝たきり状態およびカテーテル使用、尿失禁などの状態が確認できること
留意事項:
※おむつ代の申告が1年目と2年目以降で対象となる主治医意見書の審査基準が異なります。
※1年目、2年目以降のいずれにも該当しない場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
※令和5年分以前の申請は、判定基準が異なります。

詳細は、介護保険課までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ:介護保険課
【電話】73-3017