くらし 知って得する国民年金 亡くなった方の年金手続はお済みですか?

■~未支給年金の請求をお忘れなく~
◇未支給年金請求とは
年金を受け取っている方がお亡くなりになった際、その方が本来受け取るはずであった年金に関して、死亡日において生計を同じくしていた遺族が代わって受け取るため請求することです。
なお、年金の支払いは、お亡くなりになった月分までとなり、5年以内の手続きが必要です。

◇請求できる遺族の範囲
請求できる遺族は、亡くなられた方と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他3親等内の親族。受けられる優先順位は(1)から(7)の順です。

◇請求に必要なもの
(1)戸籍謄本
請求者と死亡者の関係が分かるもの
※戸籍や住民票の取得には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)が必要です。
(2)請求者のマイナンバーが分かるもの
※マイナンバーを記入されない場合には別途、住民票等が必要となります。
(3)年金証書・年金手帳等[死亡者]
年金受給者であった方の基礎年金番号・年金コードが分かるもの(年金振込通知書等)を必ずお持ちください。
(4)通帳・印鑑[請求者]
(5)生計同一関係に関する申立書
※請求者と死亡者の世帯又は住所が異なっている場合に必要です。(原則、第三者による証明が必要)

◇遺族年金
未支給年金と併せて遺族年金等も請求できるケースがありますので、下記連絡先でご確認ください。

問合せ:
・住民福祉課
【電話】75-6704
・善通寺年金事務所
【電話】62-1662
(音声案内(1)→(2))