- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県八幡浜市
- 広報紙名 : 広報やわたはま 2025年5月号
■5月3日から八幡浜地番および松柏の一部で新住所名の利用を開始
八幡浜市の次に地番が付く住所(八幡浜地番)、および松柏の一部について、場所が分かりづらく、住所を説明する際の不便な状況を解消するために、地番整理事業を実施しています。
5月3日より、対象地区の住所が『八幡浜市(新大字名)●●番地』に変更となります。
(例 八幡浜市●●番地⇒八幡浜市駅前二丁目●●番地)
対象地区の皆さんには、5月中旬に証明書を送付しますので、ご確認ください。
なお、今回の住所変更をもって、地番整理事業は完了する予定です。
新住所の利用開始については令和7年5月3日に公開します。
問い合わせ:農林課
【電話】21-0415(係直通)
■自動車税種別割・軽自動車税種別割の納期限は6月2日(月)
クレジットカード、スマートフォン決済アプリ等での納付が可能です。そのほか、コンビニや金融機関、郵便局でも納付することができます。
詳しくは、市のHPまたは5月中旬頃お手元に届く納税通知書をご覧ください。必ず納期内にお忘れのないよう納付してください。
問い合わせ:
(1)軽自動車税について…市役所 税務課 庶務・徴収係【電話】22-3111 内線1208・1209
(2)自動車税について…南予地方局八幡浜支局税務室【電話】22-4111 内線231・232・241
軽自動車税の詳細はHPへ
■宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始
令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。
このため、愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域を規制区域に指定し、運用を開始します。
許可または届出対象工事に該当する盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となるので、書類を作成のうえ、県の窓口へ申請手続きをお願いします。
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となるので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。
また、規制開始日前から着手している工事中の盛土等は、21日以内に届出の提出が必要な場合があります。
問い合わせ:愛媛県土木部都市計画課
【電話】089-912-2735
詳細はHPへ
■戦没者等のご遺族の皆さまへ
第12回特別弔慰金が支給されます
支給対象者:基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと。なお、子は胎児を含む。)で、
(1)令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の1)父母2)孫3)祖父母4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
提出書類:請求書、現況申立書、戸籍抄本 等
請求窓口・問い合わせ:
・(八幡浜庁舎)社会福祉課【電話】22-3113(直通)
・(保内庁舎)保内庁舎管理課【電話】22-3111 内線2204
■青少年センターの事務所移転について
4月1日から青少年センターの事務所が保内庁舎3階生涯学習課に移転しました。
問い合わせ:生涯学習課
【電話】22-3111 内線2364・2368
■行政相談委員の委嘱について
令和7年4月1日付けで、八幡浜市の行政相談委員として、林一夫さん(八幡浜庁舎)、坂井浩二さん(同)、高島浩さん(保内庁舎)が総務大臣から委嘱されました。
行政相談委員は、公平・中立的立場で、市民の皆さんと市役所などの間に立ち、行政に関する苦情や意見・要望などの相談をお受けしています。
相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
問い合わせ:総務課
【電話】22-3111 内線1314