- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県西条市
- 広報紙名 : 広報さいじょう 2025年10月号
■10月の市税ごよみ
・10日(金) 市県民税(特別徴収)9月分の納期限
・20日(月) 国民健康保険税第3期分、固定資産税第3期分の督促状の発送
・30日(木) 市県民税(特別徴収)9月分の督促状の発送
・31日(金) 国民健康保険税第4期分、市県民税(普通徴収)第3期分の納期限
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替利用者は、納期限日の残高にご注意ください
■ハロウィンジャンボ宝くじ発売!
発売期間:9月19日(金)〜10月19日(日)
発売場所:最寄りの宝くじ売り場など
販売価格:1枚300円
抽選日:10月28日(火)
※この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます
■水道料金改定について答申を受けました
持続可能な水道事業運営を行うために必要となる適正な水道料金について審議するため、西条市使用料等審議会を開催しました。計3回の審議を行い、8月22日に答申を受けました。主な答申内容は、家庭の負担増をできるだけ抑えるよう配慮したうえで、平均改定率約8・4%の値上げをすることが適切というものです。今後は、この答申を踏まえ、将来にわたって安全で安心な水をお届けできるよう、料金改定に向けた取り組みを進めていきます。
問合せ:市庁舎本館2階水道業務課
【電話】0897-52-1582
■使用料の改定等について答申を受けました
9月4日、西条市使用料等審議会(使用料及び手数料)山中会長(愛媛大学社会共創学部 准教授)から答申を受けました。この答申は、市長から諮問し、審議会において行政サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性、近隣自治体との均衡などを踏まえて、慎重な議論とパブリックコメントを経てまとめられたものです。今後は、この答申内容をもとに使用料の改定に向けた取り組みを進めていきます。
問合せ:市庁舎本館4階 総務課
【電話】0897-52-1648
■農業者年金への加入を
▽加入要件
(1)国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
※国民年金の付加年金(保険料月額400円)への加入が必要
(2)年間60日以上農業に従事
(3)20歳以上60歳未満
※60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も可
(1)〜(3)の全てに該当すれば、農地を持たない農業者や配偶者・後継者といった家族農業従事者の方も加入できます
▽農業者年金のメリット
・終身年金で80歳までの保証付き
・公的年金なので税制上優遇措置あり
・農業の担い手には政策支援(保険料の国庫補助)あり
※必要な方にはパンフレットを郵送します。問合せ先までお問い合わせください
問合せ:
市庁舎本館3階 農業委員会事務局
【電話】0897-52-1262
西部支所 農業委員会西部分室
【電話】0898-64-3275
■年金生活者支援給付金請求手続きを忘れずに
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
▽老齢年金生活者支援給付金
支給要件:次の要件の全てに該当する方
・65歳以上の老齢基礎年金受給者
・同一世帯の全員が市民税非課税
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計額が90万9000円以下
給付額(月額):年金保険料納付済期間、免除期間によって異なります。例えば、納付済期間が480月で、免除期間がない方は、月額5450円
▽障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
支給要件:次の支給要件の全てに該当する方
・障害基礎年金または遺族基礎年金受給者
・前年の所得額が479万4000円以下(扶養人数などで増額)
給付額(月額):
・障害等級2級の方および遺族年金受給者 5450円
・障害等級1級の方 6813円
▽請求手続き
前年中の所得の減少などの理由で今年度から新しく該当になる方には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが届きます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
※現在受給中の方は、要件に該当すれば引き続き支給されますので、新たに請求する必要はありません
支給時期:給付金の支払いは、基礎年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にはご注意ください
※11月20日(木)に新居浜年金事務所による年金出張相談会を開催(要予約)。詳細は11月号でお知らせ
問合せ:新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300