くらし 情報BOX[支援・助成]

■各種手当等について現況届の提出をお忘れなく
◇特別児童扶養手当
20歳未満で次の障がいがある児童を養育又は監護している父母等に支給
対象児童:
(1)精神に重度又は中度以上の障がいがあり、常時介護が必要な児童
(2)身体に重度の障がいがある児童又は長期の安静が必要な児童
手当月額:
1級…56,800円
2級…37,830円

◇特別障害者手当対象者
政令で定める程度の著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の人(施設等に入所又は医療機関に3か月を超えて入院している人は除く。)
手当月額:29,590円

◇障害児福祉手当対象児童
政令で定める程度の重度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童(施設等に入所している児童は除く。)
手当月額:16,100円

◇児童扶養手当
18歳に達する日の属する年度末まで(障がいがある場合は20歳未満)の支給要件に該当する児童を監護し生計を同じくしている父母等に支給
対象児童:
(1)父母が婚姻解消した児童
(2)父又は母が死亡した、重度障がいの状態にある、生死不明、1年以上遺棄している、裁判所からの保護命令を受けた、又は1年以上拘禁されている児童
(3)未婚の子
(4)その他孤児等
手当額:所得により異なりますので、担当課までお問合せください。

提出書類:現況届
受付期間:
(1)8月12日(火)〜9月11日(木)
※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の受給資格がある人
(2)8月1日(金)〜29日(金)
※児童扶養手当の受給資格がある人提出がない場合は、支給できなくなります。

問合せ:社会福祉課
【電話】964・4406

■定額減税補足給付金(不足額給付)の手続について
昨年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)にて、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれた人に、減税しきれない差額を給付金として支給しました。
今年度に昨年分の所得税が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付の額との間で不足が生じた人に給付を行います。対象者には、7月末から順次、確認書を送付しますので、内容をご確認の上、返送をお願いします。
詳細は、左記二次元コードから市HPを確認又は担当窓口までお問合せください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
返送期限:10月31日(金)

問合せ:定額減税補足給付金窓口(税務課内)
【電話】907・0200