くらし 2月は「相続登記はお済みですか」月間です!!

■相続に関する無料相談を実施します!!
愛媛県司法書士会では、毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか」月間と定め、下記のとおり無料相談を実施します。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に、司法書士が適切なアドバイスを行います。
日時・場所:2月の1か月間、県下各司法書士事務所にて随時承ります。
※各事務所に連絡のうえ事前の予約をお願いします。
※下記フリーダイヤルにて最寄りの司法書士事務所をご紹介できます。
相談料:無料
相談例:
(1)登記名義人が亡くなった先々代のままです。
(2)パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
(3)相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。など
相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更することをいいます。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。それにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。また、令和6年4月1日以前の相続でも、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。(正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。)
不動産の名義を変更していないと、そのままでは売却することができず、担保にして融資を受けようとする場合などにも手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、さまざまなトラブルが発生することも少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。

問い合わせ:
・愛媛県司法書士会【電話】089-941-8065
★相続登記相談センター★【電話】0120-13-7832(いさんのなやみに)