くらし 固定資産の異動をお知らせください

*固定資産税は、毎年1月1日現在に、家屋、土地、償却資産を所有している人が納める税金です

■家屋
・滅失…取り壊したときは、滅失の届け出をしてください。
・所有者変更…建物を売買した、亡くなられた方のままになっている場合など、変更の届け出をしてください。
・新築・増築…建物は住宅以外にも店舗や、基礎のある車庫・倉庫も課税対象となります。
本年中に建築された方(予定のある方)、それ以前のものでも、役場から調査に伺っていない物件がある場合もご連絡ください。
また、近隣の方の建物でお気づきのことがありましたら、同様にご連絡ください。

■土地
・地目…登記情報に基づき課税台帳に登録していますが、現況が変動している場合は現況地目で課税しますので、調査に伺います。

■償却資産
・事業用資産を所有している場合…個人・法人問わず、事業をされている方で、構築物・機械・備品等の有形資産が対象です。1月末までに申告書をご提出ください。( 12月に依頼文発送)

税務収納係では、登記や届け出、調査情報を基に、固定資産の評価調査を行います。事前に連絡したうえで訪問いたしますので、該当の方はご協力をお願いします。
※登記済建物の取り壊し、各種異動があった場合や、土地の地目が変わった場合など、所管の法務局へ必ず届け出をお願いします。

問い合わせ先:住民課 税務収納係
【電話】21-1111(内線124)