くらし ねんきんQandA

■病気やけがで働けなくなったときは「障害年金」を受けられる場合があります

Q:障害年金はどのような年金ですか
A:病気やけがで障がいが残り、生活や仕事が制限される状態となったときに、保険料を納めている人でも受け取れる年金です。

Q:障害年金にはどのような種類がありますか
A:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害の原因となった病気やけがの初診日に、国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金を請求できます。障害厚生年金の受給基準に満たない程度の軽い障害のある人は「障害手当金」を受け取れる場合があります。

Q:どのような病気やけがが対象ですか
A:主なものは次のとおりです。
・外部障がい 眼、聴覚、手足の障がいなど
・精神障がい 統合失調症、認知障がい、発達障がい、てんかんなど
・内部障がい 心疾患、腎疾患、糖尿病、がんなど

Q:他に条件などはありますか
A:保険料の納付状況、病気やけがが発生した日時や初診日、年齢や障がいの程度によって、受給の可否や金額が異なります。障がいの程度が変わったら年金額を改定できる場合もあります。該当するか知りたい人は、役場の窓口や年金事務所にご相談ください。

問合せ:
松山西年金事務所【電話】089-925-5105
住民課国民年金係【電話】0893-44-6152