- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県伊方町
- 広報紙名 : 広報いかた 2025年3月号
■国保の加入・脱退の届出
次のような異動があった場合は、14日以内に国保担当窓口へ届出が必要となります。忘れずに届出を行いましょう。
●届出が必要な異動
・他の市区町村から転入した、または転出する時(職場の健康保険に加入していない場合)
・職場の健康保険に加入、または脱退した時
・家族の職場の健康保険の被扶養者になった、または被扶養者からはずれた時
・修学のため、別に住所を定める時
●加入・脱退の届出が遅れると…
▽加入の場合
国保の資格を得た日までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。
▽脱退の場合
国保の資格喪失日がさかのぼります。資格喪失日以降に、国保を使って医療機関を受診していた場合は、国保負担分の医療費(7~8割)を返還していただきます。
●届け出に必要なもの
マイナンバーカードのほか、異動事由により必要なものが異なります。町ホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
問合せ:町民課 医療対策係
【電話】38-2653