くらし 人権学習シリーズ 387

■みんなの力で子どもや高齢者の人権を守りましょう
みなさんは、次の二つの法律をご存じですか?

「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)

これらは、児童(十八歳未満)や高齢者(六十五歳以上)に対する虐待を防止したり、虐待を受けた児童や高齢者を保護したりするために作られた法律です。また、国、県や市町がどのような施策をしなければならないかも定めています。虐待とは、身体に傷を付ける暴力行為だけでなく、食事を与えないとか暴言を浴びせるなどの行為も含まれます。
その児童虐待防止法第六条には、『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。(抄)』同じように、高齢者虐待防止法の第七条に『養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。』と定められております。
※高齢者虐待防止については、広報「いかた」六月号にも詳しく掲載しています。
昨年度、伊方町地域包括支援センターに寄せられた高齢者虐待の通報は五件で、そのうち虐待と判断したものは三件でした。愛媛県全体では、約三五〇件の通報の内、一三〇件ほどが高齢者虐待と認定されました。もし、みなさんが、虐待されているかもしれない児童や高齢者に気付いた時には、ためらわず通報してください。そうすることで、虐待の深刻化を防ぎ、結果として、子どもや高齢者の権利や命を守ることにつながります。
命の危険にさらされることなく安心して生きる権利を誰もが持っています。これまで地域を支えてくださった高齢者の皆様や将来ある子どもたちが、安心して暮らせるような地域をみんなの力で守っていきましょう。