くらし 令和6年度 松野町の給与・定員管理等について(1)

1 総括
(1) 人件費の状況(普通会計決算)

(2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

(注)
1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、令和5年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員(短時間勤務)、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含みません。
3 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員(短時間勤務)及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

(3) ラスパイレス指数の状況

(注)
1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
2 ()書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。(補正前のラスパイレス指数×(1+当該団体の地域手当支給率)/(1+国の指定基準に基づく地域手当支給率)により算出。)
3 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
4 ラスパイレス指数(地域手当補正後ラスパイレス指数を含む)の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の4月1日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の7割水準に設定される職員を除いている。

(4) 給与改定の状況
人事委員会の設置なし

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
給料表の見直し〔実施〕
給料表の改定実施時期平成27年4月1日
・一般行政職の給料表について、国・県の見直しを踏まえ、平均2.1%引き下げ(最大3.7%)。
・激変緩和のため、3年間(平成30年3月31日まで)の経過措置(現給保障)を実施

(6) 特記事項
なし

2 職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和6年4月1日現在)
◇一般行政職

(注)
1 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。

(2) 職員の初任給の状況(令和6年4月1日現在)

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和6年4月1日現在)

3 一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況(令和6年4月1日現在)

(注)
1 松野町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(2) 昇給への人事評価の活用状況