くらし 消費生活相談窓口からのお知らせ

◆子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を
○事例
中学生の息子は、私名義で契約し利用者登録したスマートフォンを使っています。このスマホの通信料金は私がクレジットカードで支払っていましたが、キャリア決済料を含めた料金が高額になっていることに気づきました。内訳を調べたところ、この5カ月間で約5万円がオンラインゲームのアプリで使われていたことが分かりました。現在は息子のスマホにフィルタリングを設定し、キャリア決済の上限額を引き下げましたが、このような予防ができることを知らなかったとのことです。
(当事者:中学生)

○アドバイス
・フィルタリングなどの設定や利用のルール作りなど、子どもに安全に使わせるために、インターネットの利用環境を整えましょう。
・子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロールの機能を利用して保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
・保護者の同意がない未成年者契約は民法で取り消すことができますが、保護者のアカウントでログインした端末で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされることがあります。

【問合せ先】
・消費者ホットライン 188
・松野町消費生活相談窓口
【電話】0895-42-1116
にご相談ください。