くらし 年金のお知らせ

■国民年金保険料の免除制度について
収入の減少や失業などにより国民年金保険料(令和7年度は月額17,510円)を納めることができなくなった場合、保険料が「免除(全額免除・一部免除)」または「猶予」される制度があります。
一部免除が承認された場合の保険料の月額は、4分の3免除の場合4,380円、半額免除の場合8,760円、4分の1免除の場合13,130円です。この減額された保険料を納付しないと一部免除は無効となり、未納期間となりますのでご注意ください。
免除または猶予を受けるには申請が必要です。
※免除期間は、「受給資格期間」に含まれますが、全額納付した場合より年金額が少なくなります。この期間の年金額を増やすためには、10年以内に「追納」の申込みが必要です。(3年目からは加算がつきます。)

◇令和7年度分の申請は7月1日(火)から受付
令和7年度分の申請の対象期間は、令和7年7月分から令和8年6月分までで、令和6年中の所得が審査の対象となります。
令和6年度分の保険料について、失業などを理由とした特例による免除承認の場合、令和7年度分については再度申請書の提出が必要です。
手続きに必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど)
※注意…すべての年金手続きについて、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。

問合せ:
高知西年金事務所【電話】875-1717
市民課医療年金係【電話】852-7642