くらし お墓のトラブルに巻き込まれないために

■お墓をつくるには許可が必要です。
Q.自分の土地なら、お墓(墓地)をつくっていいの?
A.
・原則、個人でお墓をつくることは認められません。お墓をつくることができるのは、市町村や宗教法人などとされています。
・例外的に個人がお墓をつくることができる場合もありますが、様々な条件がありますので、勝手にお墓をつくらないようにしてください。
・お墓をつくるには、ご遺体の火葬などの許可とは別に「墓地の経営許可」が必要です。(墓地、埋葬などに関する法律第10条)
※無許可のお墓に遺骨を納めることが禁止されており、お墓を移転するように警告されたり、つくった人には6カ月以下の懲役または2万円以下の罰金が課せられることがあります。)

Q.個人のお墓(墓地)の条件は?
A.個人がお墓をつくるには、市への申請が必要です。また、一般的に次のような条件があります。
・自己所有地であること
・必要最小限(概ね33平方メートルを超えない)の広さであること
・人家、学校、病院などから十分に離れていること
・国道、主要県道、主要市道から十分に離れていること
・隣接地の所有者の同意が得られていること など
※地目が農地(田、畑)なら転用の許可を得ていること(農業委員会にてご確認ください。)

■改葬にも許可が必要です。
改葬とは、古いお墓から新しいお墓に遺骨を移すことです。改葬には遺骨を移す前に許可を受けることが必要です。改葬の許可は古いお墓が所在する市町村で手続きが必要となり、遺骨を移す先の新しいお墓の土地も墓地の設置許可を受けている場所でないと、改葬許可を受けることはできません。
※詳しくは、市ホームページまたは電話でお問い合わせください。

問合せ:市都市環境課
【電話】852-7647