くらし 令和7年4月から農地の貸借制度が変わります

農地経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月以降は、農地の出し手と受け手の相対契約(直接の貸し借り)はできなくなります。
令和7年4月からの農地の賃借は、農地中間管理機構が出し手と受け手の間に入り契約を行います。
※高知県では、(公財)高知県農業公社を農地中間管理機構として指定しています。
※令和7年3月までの相対契約については、契約期間満了まで有効です。
※農地法第3条に基づく貸借の制度は、令和7年4月以降も継続されます。

◇現行
出し手
↑↓相対契約
受け手

◇令和7年4月以降
出し手
↓借受
農地中間管理機構
↓転貸
受け手

農地中間管理機構による農地の賃借は、手続きに約3か月かかります。
また、相対契約と同じ条件で契約ができない場合があります。

問合せ:
・(本庁)農林水産課 農地管理係
【電話】34-1521
・(支所)産業建設課 産業振興係
【電話】52-1113
・(県)農地中間管理機構((公財)高知県農業公社)
【電話】088-823-8618