- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県四万十市
- 広報紙名 : 広報しまんと 令和7年7月号
【資格確認書または資格情報のお知らせの送付・ 医療費の窓口負担と入院時の食事代の減額制度について】
■資格確認書等の送付について
現在、国保加入者の皆さまには、国保加入時期やマイナ保険証利用登録の状況等に応じて「被保険者証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれかを、後期高齢者医療保険加入者の皆さまには、加入時期等に応じて「被保険者証」「資格確認書」のいずれかを交付しており、いずれも有効期限は7月31日までとなっています。
被保険者証は、令和6年12月2日以降新規発行を終了していますので、8月1日からはマイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診することとなります。
8月1日から使用できる資格確認書等を次のとおりお送りします。
◆国民健康保険加入者の皆さま
加入者ごとのマイナ保険証利用登録の状況等に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。資格確認書または資格情報のお知らせは、7月下旬に世帯内の加入者全員分を世帯主さま宛に送付します。(特定記録郵便で送付)
◇資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録を行っているが事情により資格確認書の交付を申請している方などに交付します。
◎従来の被保険者証と同じカード型(緑色)
◇資格情報のお知らせ
マイナ保険証利用登録を行っている方(資格確認書の交付申請者を除く。)に交付します。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご使用ください。
※資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できません。
◎A4用紙(用紙右下部は切り取り可能)
◆後期高齢者医療保険加入者の皆さま
マイナ保険証利用登録の状況にかかわらず、加入者の皆さま全員に「資格確認書」を7月下旬に送付します。
マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証で医療機関等を受診できます。
◎資格確認書(うす紫色)
■医療費の窓口負担と入院時の食事代の減額制度について
自己負担限度額を超える医療費がかかる場合、減額制度適用を証明する書類を医療機関の窓口に提示すると、保険適用分の窓口支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代の減額を受けられます。
現在発行している減額制度適用の証明書類の有効期限は7月31日までです。8月1日から有効の証明書類が必要な方は、左ページをご確認のうえ必要に応じて市窓口で申請をお願いします。
マイナ保険証で受診する場合は、マイナ保険証の提示のみで保険適用分の窓口支払額を自己負担限度額までに抑えることができるため、市窓口での申請は不要です。
◆国民健康保険加入者の皆さまが8月1日から減額制度の適用を受ける場合
事前に交付を受けた認定証もしくはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示してください。
◇認定証の交付申請が必要かどうか、フローチャートでご確認ください
▽認定証の申請方法等
申請受付:7月14日(月)から
申請に必要な物:
(1)来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)認定証(有効期限が7月31日までの認定証をお持ちの方のみ)
※入院日数が90日を超えた場合は入院期間のわかる領収書や証明書等
◆後期高齢者医療保険加入者の皆さまが8月1日から減額制度の適用を受ける場合
限度額認定区分が記載された資格確認書もしくはマイナ保険証を医療機関で提示してください。(認定証(はがきサイズ)の発行は終了しました。)
◇限度額認定区分の記載申請が必要かどうか、フローチャートでご確認ください
※すでに限度額認定を受けている方のうち、8月1日からも引き続き認定の対象となる方には、7月下旬の資格確認書送付時に限度額認定区分を記載してお送りします。
▽限度額認定区分が記載された資格確認書の交付申請に必要な物
(1)限度額認定区分記載前の資格確認書
(2)来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※入院日数が90日を超えた場合は入院期間のわかる領収書や証明書等
■申請にあたっての注意事項
・令和6年中の所得が未申告の方は、(本庁)税務課、(支庁)西土佐住民分室で申告が必要です。
・所得区分や国保税の納付状況により、減額制度適用を証明する書類を交付できない場合があります。
・減額制度の適用は、申請した月の初日から有効となります。
・フローチャートで「申請不要」に該当した場合でも、入院日数が90日を超えた方が入院時の食事代の減額を受ける際には、申請が必要になる場合があります。
問合せ:
・(本庁)市民・人権課 国保係
【電話】34-1114
【FAX】34-0567
・(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
【FAX】52-2124