くらし 農業者にも熱中症対策が義務化されました!

近年の猛暑の影響で、熱中症の重篤化による死亡災害が増加していることから、労働者を雇用している全ての事業者(個人農家、農業法人等含む)に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられることとなりました。義務付けられる内容は次の3点です。

1.早期発見のための体制整備(連絡先、担当者、報告方法など)を行う。
2.重篤化を防止するための措置の手順作成(応急処置、医療機関への搬送など)を行う。
3.その内容を関係作業者に周知する。
※適切な対応を行わなかった場合の罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))があります。

これらを満たすためには、熱中症対策に関する必要事項を記載した「張り紙」を作業場などに掲示し、労働者に周知することが有効です。
張り紙の作成の際は、「こうち農業ネット」の熱中症対策ページにあるフロー図をダウンロードし、ご活用ください。

お問い合わせ先:高吾農業改良普及所
【電話】0889-22-1175