- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県日高村
- 広報紙名 : 広報ひだか 2025年9月号 No.681
■身体障害者相談員及び知的障害者相談員による相談の実施について〈INFO 03〉
自身や家族が障がいを持っている人で、心配事や、誰かに相談したいことはありませんか?
相談員は同じ障がい者または障がい者の家族の立場で自らの経験を生かして、障がいのある人やその家族の相談に応じています。ひとりで悩まずに気軽に相談してください。秘密厳守、相談料は無料です。
事前予約を健康福祉課で受け付けています。また、当日受け付けでも相談可能です。
日時:9月19日(金)13:00~15:00
場所:役場会議室1(1F南)※来庁時に健康福祉課窓口へ声をかけてください。
相談員:
・西内惠美子氏(身体障害者相談員)
・大川わき氏(知的障害者相談員)
連絡先:【電話】090-1173-5412(西内相談員)
知的障害者に関する相談の場合も、上記に連絡をすれば、相談方法等を案内します。
問い合わせ先:健康福祉課
【電話】24-5197
■特別児童扶養手当について〈INFO 04〉
▽対象となる人
障がいのある20歳未満の児童を自宅で養育している人が受給できます。
▽障害程度
1.身体障害者手帳1~3級程度または4級程度の障がいがある一部の人。
2.療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の障がいがある人。
3.精神の障がい(発達障害を含む)であって、上記と同程度以上と認められる人。
※療育手帳B1(中度)、B2(軽度)の人でも精神の障がい(発達障害を含む)がある場合は対象となることがあります。
▽支給の対象外
1.手当てを受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
3.児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき。
▽手当て額(月額)
・1級…児童1人につき56,800円
・2級…児童1人につき37,830円
▽手続きに必要なもの
・認定請求書
・戸籍謄本
・振込先口座申請書
・通帳
・医師の診断書
(身体障害者手帳1~3級(内部障害及び視野狭窄を除く)または療育手帳A判定の手帳(交付後1年以内)所持者はその写しが診断書の代わりになります)
・本人確認書類(免許証、パスポート等)
・個人番号(マイナンバー)が分かる書類
認定請求書、振込先口座申出書、診断書様式は役場健康福祉課にあります。
▽所得制限について
受給資格者もしくはその配偶者または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
(単位:円)
申請・問い合わせ先:健康福祉課
【電話】24-5197