子育て ここすもだより~こども家庭センターCOCOSUMO(ここすも)

●児童扶養手当とは?
母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的として、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童等に手当を支給する制度です。

●手当を受けられる人
次の要件等に該当する児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障がい児については20歳未満)を監護している父または母
※父または母に代わって児童を養育している人も対象になる場合があります。
・父母が婚姻(事実上婚姻状態を含む)を解消した児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)の児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 など

●手当の支給額(令和6年度)
全部支給:45,500円
一部支給:10,740円~45,490円
※前年度の所得が制限を超える場合は、手当が支給されません。
※公的年金を受給する場合は、手当額が変更する場合がありますので、必ず届出をお願いします。

●資格の喪失について
・結婚をした場合(事実婚を含む)
・特定の異性からの金銭的援助や頻繁な訪問がある場合
・拘禁された場合
・拘禁中の父または母が拘禁解除されたとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所、または養育・監護しなくなった場合
・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金等があった場合 など

※偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、法律に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰 金に処せられる場合があります。
※その他のひとり親家庭支援の詳細は市HPへ

問合せ:こども家庭課 こども手当係
【電話】0948-43-8735【FAX】0948-21-9508