- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県田川市
- 広報紙名 : 広報たがわ 令和7年12月1日号
◆日本共産党市会議員団
・個人質問
佐藤 俊一 議員
◇入札制度
問:入札の透明性や競争性を高めるため、平成23年度から条件付一般競争入札を実施していたが、令和元年度に落札率の高止まりを解消すること等を理由として指名競争入札へ変更された。これにより落札率の高止まりは改善されたのか問う。
答:明らかな改善結果は見受けられない。
問:指名競争入札を復活したもう一つの理由である、優れた工事を施工した事業者に入札機会を増やすなどの優遇措置を与えるということはどのように反映されたのか問う。
答:優れた工事を施工した事業者の優遇措置について検討したが、明確な基準は策定できていない。
問:以前は契約の一元化のために契約管理課を設置していたが、現在は財政課の一係としている。入札制度の改革方針に従って1つの課に戻すことについての検討状況を問う。
答:各部署における業務量調査の全体的な評価が終わり次第、契約事務担当課新設の検討を進めたい。
◇買い物弱者対策
問:移動スーパー参入促進事業補助金を創設するための令和7年度予算が3月議会で可決された。この事業の取り組み状況について問う。
答:市民のニーズに沿った品物の提供が可能な事業者の確保に努めている。体制が整い次第実施したい。
◇田川バイオマス発電所の設置に関する諸問題
問:田川バイオマスエネルギー(株)が提出した隣接農地所有者の同意書が偽造された可能性があるため、3月議会において農業委員会での再度の調査実施を要望した。(1)地元農業委員が同社から隣接農地所有者の同意書に印鑑を押してもらうことを委託されたのか。(2)地元農業委員が隣接農地の所有者に印鑑を押してもらったのか。この2点についての調査の進捗について問う。
答:調査は令和6年12月に行い、関与したとされる農業委員も覚えていないと言っていることから、それ以降は農業委員会でこのことは調査しないという結論に至っている。
問:隣接農地所有者が同意書の偽造された箇所の抹消を求めていると聞いたが、そのてんまつは農地所有者の求めに応じたものになっているのか問う。
答:同意書に記載の氏名や押印は訂正請求の対象となっていない。
◆公明党
・個人質問
永松 広宣 議員
◇小中学校への冷水機設置
問:近年の猛暑により、熱中症による救急搬送が増加している。環境省のマニュアルでも「冷たい飲料の準備」が推奨されていることから、小中学校への冷水機設置は有効ではないか。市の見解を問う。
答:学校での水分補給は、家庭から持参した水筒を基本としており、十分な飲料を持参するよう指導している。また、冷水機能はないがウォーターサーバーを各学校に設置しており、中学校には自動販売機も設置している。一方で、冷水機については雑菌繁殖や感染事例など衛生管理上の課題があり、教職員の管理負担や安全性確保の面から、現時点では設置に踏み切れていない。
◇一般廃棄物︵ごみ︶収集・運搬業務委託契約の解除
問:令和3年度に、家庭ごみの収集運搬業者選定で不適切な事案があったとして委託契約を解除する方針が示された。契約継続の上で制度見直しを図る方法も考えられるが、契約解除の目的と、それにより市民が得られる利益について問う。
答:契約解除の目的は、契約の公正性・公平性・透明性を確保することである。この姿勢を継続して実行していくことが、長期的には市民の利益につながると判断している。
問:契約解除により損害賠償や訴訟費用が生じた場合、それらは税金で賄われる。具体的な金額を問う。
答:契約解除は相手方との合意により行うため、訴訟に発展することは想定していない。賠償金については、人件費や逸失利益などを含めて820万円程度を見込んでいる。
問:契約解除後、新たな業者がごみ処理施設に搬入するには、広域環境衛生施設組合の許可が必要と考える。事前協議は行っているか。
答:廃棄物処理法及び同法施行規則により、市町村から委託を受けた業者は許可を要しないとされている。したがって、搬入は可能と認識しており、現段階では組合との事前協議は行っていない。
問:この許可不要の規定は市内の家庭ごみの収集に限られ、搬入許可とは別である。県の廃棄物対策課も搬入は広域組合の判断としている。新業者が搬入許可を得られなければごみ処理は滞ることになるが、市はこの違いを認識しているのか問う。
答:法解釈については、法律相談で弁護士から一定の見解をいただいているものであるが、ご指摘の点については再度確認をしたい。
