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■狂犬病予防集団注射(きょうけんびょうよぼうしゅうだんちゅうしゃ)を実施(じっし)します
犬の飼い主は、狂犬病予防法により年に1回狂犬病予防注射を受けさせ、その証明となる「注射済票」の交付を受けなければなりません。
狂犬病は、治療法がなく、発症するとほぼ100%死亡します。
市内でも毎年飼い犬による咬傷事故が発生しています。
大切なペットと人の安全のために、狂犬病予防注射を受けさせ、犬に「注射済票」を装着しましょう。
当日の問診結果によっては接種ができない場合があります。
対象:生後91日以上のすべての犬(室内犬や小型犬含む)
※犬の登録をしているすべての飼い主に問診票付きの文書を送付します。登録内容を確認の上、当日お持ちください。
料金:
・狂犬病予防注射のみ…1頭3、150円
・新規登録と狂犬病予防注射…1頭6、150円
注意事項:荒天時は中止や延期の場合があります。事前に市ホームページをご確認ください。
ID:25592

▼マイクロチップを装着している犬の手続き
集団注射での接種の前にマイクロチップ情報サイトでの登録手続きを行ってください。
【HP】http://reg.mc.env.go.jp

○新規登録(飼い始め)
マイクロチップの飼い主の変更登録を行ってください。

○転入
マイクロチップの住所の変更登録を行ってください。

問合せ:環境課

■住民税非課税世帯(じゅうみんぜいひかぜいせたい)への物価高騰支援給付金(ぶっかこうとうしえんきゅうふきん)
物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯を支援するため、次の給付金を支給します。
(1)令和6年度第2回住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金
(2)物価高騰支援給付金給付世帯こども加算
対象:令和6年12月13日時点に本市の住民基本台帳に記録されている人で、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯の世帯主。
※住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯を除く。
給付額:1世帯当たり3万円
加算額:対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人当たり2万円を加算して支給(平成18年4月2日生まれ以降の子どもが対象)
給付方法:3月上旬に対象世帯に通知を郵送しますのでご確認ください。世帯により通知時期が異なることがあります。

▼手続きが不要の場合
令和5年度「住民税非課税世帯への物価高騰追加支援給付金」(7万円給付金)または令和6年度「新たに住民税非課税等となる世帯への物価高騰支援給付金」(10万円給付金)を受給し、引き続き対象となる世帯には「支給のお知らせ」を郵送します。
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、原則申請不要です。7万円給付金または10万円給付金と同じ受給口座に支給します。
受給を希望しない場合や受給口座を変更する場合は、3月11日(火)16時までにコールセンターへ申し出てください。

▼手続きが必要な場合
筑紫野市で7万円給付金または10万円給付金を受給していない世帯で対象となる世帯は、世帯主に案内を郵送します。
必要事項・受給口座を記入の上、必要書類を貼付してご提出ください。
締切:6月30日(月)消印有効
ID:39926

問合せ:住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金コールセンター
【電話】923-6363(平日9時~16時)

■休日(きゅうじつ)に引(ひ)っ越(こ)しの手続(てつづ)きができます
引っ越しで住所が変更になる場合、住民票の異動届出が必要です。平日、仕事などで手続きができない人は、この機会をご利用ください。
他の市区町村や関係機関への確認が必要な場合、当日に受付や証明書の交付ができない場合があります。
手続きの内容や必要書類は関係する課に事前に問い合わせください。
休日開庁日:3月29日(土)・4月6日(日)、9時~12時
取扱業務:住民票の異動届出(転入、転居、転出)とそれに伴う諸手続き、証明書の発行(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書など)、印鑑登録業務、マイナンバーカードの交付など
※一部取り扱いできない業務があります。
必要書類:
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(代理人による届出の場合)
・転出証明書(市外から転入する人のみ)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(持っている人)

問合せ:市民課