- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和6年11月1日号
野外焼却は法律で禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は例外として認められています。
やむを得ず焼却する場合は、周辺の生活環境に支障がないよう配慮しましょう。
・近所の人へ事前に声かけを行う
・できるだけ焼却する量や回数を少なくする
・風の強さや風向き、時間帯を考慮する
・わらや草などはよく乾かし、煙の発生量を抑える
・火元から離れず、消火用の水を準備するなど、安全管理を徹底する
問い合わせ先:産業振興課産業振興担当
【電話】580-1894