くらし 定額減税補足調整給付金(不足額給付分)について

令和6年度に所得税、個人住民税から定額減税をしきれないと見込まれる人へ支給した「定額減税補足調整給付金(当初給付分)」の支給額に不足がある人に給付金を支給します。

■対象者
令和7年1月1日(基準日)において、市内に住民登録がある人で、次のどちらかに当てはまる人(合計所得金額が1805万円以下の人に限ります。)

◇不足額給付1
令和6年中に扶養人数が増えたり令和5年より所得が減ったりしたことにより、定額減税補足調整給付金(当初給付分)と本来給付すべき額との差額が発生した人

◇不足額給付2
青色事業専従者・事業専従者(白色)や、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税にかかる合計所得金額が48万円を超える人で、本人または扶養親族として定額減税の算定対象にならず、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった人

■支給額
◇不足額給付1
「調整給付所要額(不足額給付分・イメージ図A)」から「調整給付額(当初給付分・イメージ図B)」を除した額(イメージ図C)

◇不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

■対象者への通知
(1)確認書(支給のお知らせ)が届く人
不足額給付1の対象で令和6年1月1日時点で大野城市に住民登録があり、本市の給付金担当が令和6年度以降に実施した給付金を受給された人、または公金受取口座を登録している人(口座変更を希望しない場合は手続き不要)

(2)申請書兼請求書および確認書(案内)が届く人
不足額給付1の対象で本市の給付金担当が令和6年度以降に実施した給付金を未受給であり公金受取口座を登録していない人、および不足額給付1の対象で令和6年1月2日以降転入者(手続きが必要)

通知発送日:8月末以降順次発送
(9月中旬になっても届かない場合は、連絡してください。)
※不足額給付2の対象者は自主申請となるため、様式を市ホームページからダウンロードするか市に問い合わせて、様式を入手して申請してください。
申請書類配布・申請受付開始日:9月1日(月)
手続き方法:郵送((1)、(2)の通知が届いた人については、オンラインでも申請できます。)
※必要書類など、詳しくは市ホームページを確認するか、市に問い合わせてください。
支給予定日:令和7年9月末以降順次支給(郵送またはオンラインによる申請を市が受理した日から約1カ月程度)
※申請書に不備がある場合、支給が遅くなります。また、令和6年1月2日以降転入者は、審査に時間を要するため支給が遅くなることがあります。
申請期限:10月31日(金)(郵送は消印有効)
※期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したとみなしますので、注意してください。

◇詐欺に注意を
市や国からの給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市または最寄りの警察に連絡してください。

問い合わせ先:総務管理課給付金等担当
【電話】580-1917