くらし 【消費者コーナー】「お試し」のつもりが定期購入!?

スマホを使用中に、基礎化粧品やサプリメント、育毛剤などの「初回無料」「お試し価格980円」などの広告を見たことはありませんか。1回だけの『お試し』のつもりで商品を購入したら、実際には決まった回数の購入が条件の『定期購入』だったとの相談が、引き続き多く寄せられています。
広告には「いつでも解約できます」と書いてあったので、解約しようとしても「電話が込み合っていてつながらない」「解約条件として追加の支払いを求められた」というトラブルも発生しています。

◆アドバイス
インターネット通販では、注文する前に「最終確認画面」の表示をよく確認してください。低価格が強調されていても、2回目以降は量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。定期購入ではないか、2回目以降の代金はいくらかなど、必ず販売条件を確認しましょう。

◆最終確認画面チェックリスト
・定期購入が条件になっていませんか?
・定期購入の場合、継続期間や購入回数が決められていませんか?
・支払うことになる総額はいくらですか?
・解約するための連絡方法は確認しましたか?
・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)は確認しましたか?
契約内容の記録のため、こまめに注文時の画面などをスクリーンショットで保存しておくと安心です。

太宰府市消費生活センター
毎週月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
時間:午前9時30分~午後4時(正午~午後1時までは昼休み)
場所:市役所2階消費生活相談室
※予約不要・無料
※電話での相談も受け付けています。(【電話】内線348)