- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県那珂川市
- 広報紙名 : 広報なかがわ 2025年3月号
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者などにかかる税金で、税率は車種別で決定されます。車両の解体処分などにより車両を所有していない場合や他人に譲渡した場合は、3月31日までに廃車や名義変更の手続きをお願いします。なお、軽自動車税は自動車税(軽自動車以外の普通自動車や小型自動車にかかる税)と違い、年度途中で廃車した場合でも、月割計算による還付はありません。
三輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過すると重課税率(標準税率と比較して高い税率)が適用されます。
◆重課税率の対象となる車両
平成24年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
※自動車検査証の初度検査年月をご確認ください。
◆軽課税率の対象となる車両
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有するもの
※令和7年度のみ適用され、令和8年度からは標準税率になります。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両には、その燃費性能に応じて令和7年度のみ軽課税率(標準税率と比較して低い税率)が適用される場合があります。
重課税率および軽課税率対象外の車両については、標準税率が適用されますので、令和6年度と税額に変更はありません。詳細は那珂川市ホームページをご覧ください。
●廃車・名義変更・住所変更などに関する問い合わせ先(車種により窓口が異なります)
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】953-2211(内線164・165)