健康 4月から帯状疱疹(たいじょうほうしん)予防接種がはじまります

令和7年4月から、国の高齢者帯状疱疹予防接種が定期接種(対象者は「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上(R8.4.1時点)」)として始まります。さらに市では国の定期接種に加え、市独自による接種と任意接種への助成を実施します。

■対象者拡大 その(1)
66歳以上で国の定期接種以外の人を対象者として接種を実施(市独自による接種)
例)66歳、67歳、68歳などの人

◆定期接種および市独自による接種について(事前申請が必要です)
◇対象者
接種日時点で那珂川市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
(1)令和8年4月1日時点で65歳以上の人
(2)接種日時点で60歳以上65歳未満の人で予防接種診断基準(ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する)を満たすと医師が判断する人

◇接種費用など

※市民税非課税世帯および生活保護世帯の人(令和7年1月1日現在)は費用が免除されます。
※所得の申告をしていない人は、税務課で申告をしてください。
※対象者以外の人は、任意接種となります。予防接種費用は各医療機関が設定する金額です。

◇接種方法
接種する医療機関を決める
(福岡県内の実施医療機関)

医療機関に予約をする
※予約のポイント
・2種類のワクチンのどちらを接種するか相談しましょう。
・既に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある場合は、接種医に再接種の必要性を確認してください。

接種予定日、接種するワクチンが決まったら、保健センターに申請をする

保健センターにて「高齢者帯状疱疹予防接種決定通知」を発行
「高齢者帯状疱疹予防接種決定通知」を持参して予約した医療機関で予防接種を受けてください。

◇予防接種の副反応と健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
請求を行う際は、あらかじめ健康被害の症状に応じた医療機関の受診が必要です。
あわせて健康被害に関してご不明なことは健康課(保健センター)までお気軽にご相談ください。

■対象者拡大 その(2)
満50歳以上の接種者(定期接種および市独自による接種の対象者を除く)へ助成を実施

◆任意接種への助成について
◇対象者
接種日時点で那珂川市に住民登録がある満50歳以上の人
(定期接種・市独自による接種の対象者を除く)
※同様の接種費用助成を受けたことがない場合に限ります。

◇助成額など

◇申請方法
自己負担で接種した後に、保健センターに申請してください。

◇申請に必要なもの
・帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
※様式は市ホームページからダウンロードできます。
・接種した医療機関が発行した領収書および明細書の写し
・振込口座の確認ができるものの写し

◇申請期限
接種日から1年以内
※令和7年4月1日以降に接種したものが対象です。

■帯状疱疹予防接種実施医療機関(市内)

※令和7年2月末日時点の情報です。取り扱いワクチンについては変更になる可能性がありますので、必ず医療機関に確認をしてください。

問い合わせ:健康課 健康推進担当(保健センター)
【電話】953-2211(内線362)