- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県赤村
- 広報紙名 : 広報あか 2025年5月号 VOL.829
■4月10日 第20回赤村農業委員会総会審議結果
○農地法第3条の規定による所有権移転について…1件
総面積:67平方メートル
次回の農業委員会総会は5月8日(木)です。
※申請書は産業建設課(農業委員会事務局)にあります。
締め切りは、毎月20日(土日祝日の場合は次の平日)です。
【変わります農地の貸借手続き】
●利用権設定方法が一本化されます
「相対による利用権設定(出し手と受け手の直接貸借)」が廃止され、令和7年4月1日設定分以降は「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されました。
4月分より、赤村農業委員会の審議後、農地中間管理機構で確認(約1カ月半)を行いますので、利用権を設定する人は始期の3カ月前までに申請書提出をお願いします。
●ここが変わります
《相対による利用権設定》[旧]
[出し手]
農地貸付↓ 賃料支払↑
[受け手]
《中間管理事業》[新]
[出し手]
・農地借受↓ 賃料支払↑
[農地中間管理機構]
農地貸付↓ 賃料引落↑
[受け手]
※一本化後も使用貸借(賃料0円)または物納による貸借は玄米に限り可能です。
※農地中間管理機構からの賃料支払・引落は複数の筆を貸借している場合もまとめて行われます。
●ここは変わりません
現在相対による利用権設定中の農地の権利は、一本化後も貸借期間が満了するまで有効です。申請書の提出は従来通り産業建設課(農業委員会事務局)にお願いします。
問合せ:赤村農業委員会 窓口(10)
【電話】内線360