- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県唐津市
- 広報紙名 : 市報からつ 令和7年3月号(Vol.242)
■墓地公園の無料バスが予約制になります
◆墓地公園への無料バス運行
運行日は、3月20日(木・祝)春分の日です。
無料バスの利用希望者は、3月14日(金)までに環境施設課窓口か電話で予約してください。
※利用する人は、出発時刻までに、市役所本庁東玄関前に集まってください。
◆墓地公園の利用者募集
墓地は、納骨室が地上式の統一規格墓地です。墓標は別途個人で建立(こんりゅう)してください。
▽申込資格
・唐津市に住民票か本籍がある人
・墓地として利用する人
▽永代使用料
70万円
※市外居住者は71万円
▽管理料 年間6千円
◆バス時刻表
(1便目)
10時00分市役所出発
10時20分墓地公園到着
11時10分墓地公園出発
(集まりしだい出発)
11時30分市役所到着
(2便目)
11時30分市役所出発
11時50分墓地公園到着
12時40分墓地公園出発
(集まりしだい出発)
13時00分市役所到着
問合せ:環境施設課
【電話】53-7139
■「適応指導教室」の名称が「教育支援室」に変わります
不登校の子どもや保護者にとって親しみやすいものにするために「適応指導教室『スマイル』」の名称を、4月1日から「教育支援室『スマイル』」に変更します。
問合せ:生涯学習文化財課(青少年支援センター)
【電話】74-1737
■お金のこと、仕事のことなどで困っていませんか?
唐津市生活自立支援センターでは、暮らしの悩みや困りごとなどの相談を受け、相談者の生活の自立に向け継続した支援を行っています。
◆自立相談支援
地域で暮らす中でのさまざまな困りごとに幅広く耳を傾け、寄り添い、一緒に考えながら、生活全般の見直しや立て直しをしていきます。
◆住居確保給付金
さまざまな理由で離職などし、家賃が払えない人や、住居を失うおそれがある人に、家賃相当分の住居確保給付金を支給します。
▽支給対象((1)(2)いずれか)
(1)離職や廃業をした日から2年以内の人
(2)休業などで収入が減少し、住居を失うおそれがある人
※どちらも求職活動を行うことが条件です。
▽支給期間
原則3か月
※一定の要件を満たす場合は、支給期間を延長できる場合があります。
▽支給上限額(1か月あたり)
3万8千円~5万2千円
※世帯の人数で、支給上限額が異なります。
▽支給方法
市から家主や不動産業者などに直接振り込みます。
◆家計改善支援
「お金のやりくりがうまくいかず、生計が崩れてしまった」「借金や滞納などお金に関係する相談をしたい」などの悩みを抱えている人に、問題点を数字で見えるようにして、一緒に改善策を考えます。
◆就労準備支援
生活リズムや他者との関わりなどに不安があり、すぐに就労することが著しく困難な人に「生活リズムを整える」「他者と適切なコミュニケーションを図ることができるようにする」「就労に必要な知識・能力を習得するための訓練を行う」など、就労に向けた支援を行います。
◆相談受付時間(閉庁日除く)
午前8時30分~午後5時15分
※市内に住んでいる人が対象で、相談料は無料です。秘密は厳守します。
問合せ:唐津市生活自立支援センター(市役所本庁2階)
【電話】58-8620
■3月1日~7日令和7年春季全国火災予防運動が行われます
春先までの間は、強風や乾燥、暖房器具の使用などで火災が起こりやすくなります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
◆住宅用火災警報器を設置しましょう
住宅火災の逃げ遅れによる死者や負傷者をなくすために必要な設備です。
「10年を目安に交換しましょう」
すでに設置されているご家庭でも、古くなると誤作動を起こしやすく、電池切れなどの場合、火災を感知しなくなることがあります。
◆住宅用火災警報器取り付け・交換支援
住宅用火災警報器を取り付けることが困難な世帯を対象に、無料で取り付けや交換のお手伝いをします。
警報器は事前に準備してください。
◆火災予防運動期間中の活動
▽公共施設や事業所などで防火ポスターの掲示や放送施設を利用した広報活動
▽火災予防や消防への理解を深めてもらう「しょうぼうひろば」の開催
▽保育園児などが対象の「ミニしょうぼうひろば」の開催
問合せ:消防本部予防課
【電話】72-4149
■3月31日から「唐津市立地適正化計画」に基づく届け出制度が始まります
コンパクト+ネットワークのまちづくりを推進するため、居住誘導区域や都市機能誘導区域等を定める「唐津市立地適正化計画」を策定し、3月31日に公表する予定です。
計画の公表に伴い、次の行為を行う場合は、行為着手の30日前までの届け出が必要になります。
◆届け出対象行為
(1)居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発行為・建築などを行う場合
(2)都市機能誘導区域外で、誘導施設の開発行為・建築などを行う場合
(3)都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合
※誘導区域や誘導施設の詳細は、市ホームページを確認してください。
提出・問合せ:都市計画課
【電話】72-9136