くらし 国民健康保険に加入している人へ高額な医療費を支払ったときは

■高額療養費の申請
ひと月(1日から月末まで)に医療機関や薬局で支払う医療費は、世帯や個人の所得により限度額が設けられています。限度額を超えて支払った時は、高額療養費の申請をすることで還付されます。
1回分や1人分の支払いでは高額療養費の支給対象とならない場合でも、ひと月の中で複数回受診したり、同じ世帯の人が窓口でそれぞれ支払った医療費を合算すると、支給対象となることがあります。
該当世帯には、「高額療養費支給申請書(診療月の2カ月後以降)」を送付します。
※申請書類が届いたら2年以内に申請してください。
※69歳以下の人は、医療機関ごと(外来と入院、医科と歯科は別々に計算)の医療費が1カ月2万1,000円以上でなければ合算できません。

■入院など医療費が高額になりそうなときは…
マイナンバーカードでの受診または「限度額適用認定証」を提示することで、ひと月の支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。

〇マイナンバーカードの場合
「高額療養費について承諾する」ことで、限度額適用認定証が不要になります。

〇限度額適用認定証の場合
役場で発行を受けて、病院で提示します。
※東脊振庁舎…即日発行、三田川庁舎…後日、郵送での発行

申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345