くらし 下水道使用料免除制度

下水道使用料は、住民票に登録された人数により算定していますが、登録している住所と別の場所でやむを得ず生活している人を対象に下水道使用料を免除しています。

■申請方法
申請書に下表の必要書類を添えて、窓口で申請してください。申請書は窓口で入手できる他、ホームページでダウンロードもできます。

■受付窓口
・建設事業課上下水道係(東脊振庁舎)
・住民課住民係(三田川庁舎)

■申請期限
4月14日(月)

■免除期間
最長で1年間(R7.4月~R8.3月分)
※前年度に引き続いて免除を希望する場合も、申請書を提出してください。申請がない場合は免除を解除し、住民票に登録された人数に基づいて下水道使用料を徴収します。


※免除者が町内に戻って住み始めた場合は、速やかに連絡してください。
※下水道使用料とは、公共下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・吉野ヶ里町合併処理浄化槽普及促進協議会加入者の浄化槽保守管理業務委託料のことを指します。

申し込み・問い合わせ:建設事業課上下水道係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0348