くらし 国民健康保険・後期高齢者医療の限度額適用認定証の更新について

限度額適用・標準負担額減額認定証(区分オ、低所得I・II)
限度額適用認定証(区分ア~エ)

現在使用中の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の有効期限は7月31日(木)です。

■後期高齢者医療の人
マイナ保険証の運用により新規認定証の発行は、なくなりました。
なお、申請により資格確認書(所得区分の記載)の発行が可能です。

■国民健康保険の人
8月以降も引き続き認定証が必要な人は、7月から更新申請を受け付けます。
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。

受付場所:
こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
住民課住民係(三田川庁舎)
※三田川庁舎で申請した場合、認定証は後日郵送します。
持ってくるもの:
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証等)
・世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの

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※国保税滞納世帯や未申告世帯は、認定証を交付できない場合があります。
※現役IIIおよび一般区分に該当する70~74歳の人は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。

申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345