子育て 手当/児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

■児童扶養手当
離婚や死亡、重度の障害などにより、ひとりで児童を監護している母または父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給されます。
※ひとり親の方で、児童扶養手当や医療費助成の手続きがまだの方、今後離婚をお考えの方は、担当までお尋ねください。

▽令和7年度の児童扶養手当額(月額)

※手当額は前年中の所得等により決定されます。

詳しくは子育て支援課
【電話】25・9200

■特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満のお子さまを家庭で養育・監護されている保護者に対して支給されます。
手当額(令和7年度):1人につき
・1級(重度)月額5万6800円
・2級(中度)月額3万7830円
手当が受け取れない場合:
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が障害を理由として、厚生年金などの公的年金を受け取ることができるとき
・保護者や扶養義務者の所得が一定額以上のとき

詳しくは子育て支援課
【電話】25・9200