- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県有田町
- 広報紙名 : 広報有田 2025年4月号
障害をお持ちの方、障害を持つお子さまがいるご家族へ、各種手当についてお知らせします。
■特別障害者手当
20歳以上で、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
手当額:月額2万8840円
手当が受け取れない場合:
・本人が施設に入所しているとき
・病院(診療所)に継続して3カ月以上入院するに至ったとき
■障害児福祉手当
20歳未満で、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児本人に支給されます。
手当額:月額1万5690円
手当が受け取れない場合:
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が障害を理由として、厚生年金などの公的年金を受け取ることができるとき
※手当額は令和6年度の金額です。手当消費者物価指数の変動に応じて変更があります。
※本人や扶養義務者の所得が一定額以上のとき、手当は支給されません。
※申請には、診断書や戸籍謄本・住民票などの書類が必要です。事前にご確認ください。
※身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちでない方でも、支給要件と同様の状態であれば申請できます。
詳しくは健康福祉課障害福祉担当
【電話】43・2237