- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県有田町
- 広報紙名 : 広報有田 2025年10月号
大規模な土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
詳しい手続きについては、町へお尋ねください。
届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
罰則:6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
詳しくはまちづくり課
【電話】46・2990