くらし 土地取引/大規模な土地取引には届出が必要です

大規模な土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
詳しい手続きについては、町へお尋ねください。

届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
罰則:6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

詳しくはまちづくり課
【電話】46・2990