子育て 児童手当について

10月1日から児童手当法の一部が改正され、制度の一部が変更となりました。主な変更点は次のとおりです。

現在児童手当を受給していない方や、大学生年代のお子さんを加算対象として認定するためには届出が必要です。今回の改正による増額分を受けるための申請期限は令和7年3月31日までとなります。この日を過ぎた場合は申請の翌月分からの支給開始となります。不明な点はお問い合わせください。

問い合わせ先:町民福祉課 子育て支援係
【電話】67-0718