くらし すすめるけん

■危険な盛土などを規制する取り組みが始まります
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを受けて、盛土などに伴う災害から県民の皆さんの命を守るため、長崎県では、危険な盛土などを規制する「盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)」の運用が、5月23日から始まります。

◆盛土規制法とは?
▽規制区域を指定します
盛土などの崩落により、人家などに被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。

[宅地造成等工事規制区域]
市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリア

[特定盛土等規制区域]
市街地や集落などから離れているが、地形などの条件から、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリア

▽危険な盛土などを防ぐために
規制区域内で新たに盛土などを行う場合は、あらかじめ県や市の許可や届け出が必要です。

[許可が必要な盛土などの例]
宅地の造成や、太陽光発電施設設置のための盛土や切土など

▽盛土などの安全を保つ必要があります
規制区域内の盛土などが行われた土地では、土地所有者などが盛土に水がたまらないように排水施設を設置するなど、盛土などを安全に保つ責務が生じます。

◆県内全域を規制区域に指定しています
規制区域を設定しないエリアを設けると危険な盛土が持ち込まれる可能性があるため、県では県内全域を規制区域に指定しています。
宅地、農地、森林など土地の用途に関わらず、一定規模以上の盛土などを行う場合、許可や届け出が必要です。

※長崎市・佐世保市の区域指定や規制は各市が実施しますので、それぞれの市にお問い合わせください
※県内の規制区域図など、詳しくは県の盛土対策室ウェブサイトをご覧ください

◆不適切な盛土などの早期発見のために
▽不適切な盛土の監視
不適切な盛土を早期発見するため、県内全域を対象としたパトロールや点検、人工衛星の観測データを活用した監視を実施します。

▽情報提供窓口の設置
県民の皆さんが危険な盛土などを発見した際に、情報提供していただくための窓口を設置しています。右記二次元コードから情報提供をお願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください

問合せ:県の盛土対策室
【電話】095-894-3133
「長崎県盛土対策室」で検索