- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長崎市
- 広報紙名 : 広報ながさき 令和7年10月号 No.897
■まずは認定区分を確認
幼稚園・保育所・認定こども園を利用するには、市の認定を受ける必要があります。
認定にはこどもの年齢や保育の必要性に応じ、3つの認定区分があります。
●保育の必要性が認められる保護者の条件
(1)就労
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病・負傷・障害
(4)親族の介護・看護
(5)虐待・DV
(6)災害復旧
(7)求職活動
(8)就学(職業訓練を含む)
(9)2人目以降の育児休業を取得する際に、すでに保育利用中のこどもを引き続き保育することが必要であると認められる
■認定区分に応じた手続きを
来年4月から利用を希望するかたは、次の手続きが必要です。
●1号認定
希望する施設へ利用希望を申し込む(11月~)
↓
施設から入園の内定通知
※定員超過の場合は選考
↓
施設に認定申請書を提出
↓
市から施設を通じ認定証交付(2月頃~)
↓
施設で入園手続き(2月~3月)
●2号・3号認定
地域センターや幼児課で保育の必要性に関する認定申請と保育施設の利用希望を申し込む
(11月4日(火)~12月10日(水))
↓
利用者の希望や定員の空き状況、保育の必要性の程度を踏まえ、市が調整
(2月~3月中旬頃)
↓
市から認定証交付、施設が決定(2月下旬~3月中旬頃)
↓
施設で入園手続き(3月)
来年1月までに保育の利用を希望するかたは利用希望月の前月10日まで、来年2・3月に保育の利用を希望するかたは12月10日(水)までに、利用希望の申込書などを提出してください!
幼児教育・保育の無償化について詳しくは、子育て応援情報サイト「イーカオ」で
問合せ:幼児課
【電話】829-1142