くらし 5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。

●戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町で行うこともできます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
○届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

問合せ先:市民窓口サービス課