くらし 「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

■ネット通販での「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!!
▽相談事例
動画配信の広告に、初回お試し価格900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、定期購入だと分かった。解約したい。

▽消費者へのアドバイス
通信販売はクーリング・オフ制度の対象外で、原則として事業者が定める規約に従うことになります。そのため「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。ただし、契約条件の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示であった場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。注文する前に、販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認し「最終確認画面」は、スクリーンショットで必ず保存しましょう。

スクリーンショットの方法が分からない場合は、家族などの身近な人や契約している通信事業者、携帯電話ショップなどに尋ねるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999